賛助会員

賛助会員について

賛助会員になられる方

公益社団法人日本精神保健福祉連盟に加入している10団体を構成する組織・法人

または個人、並びに一般法人・団体または個人

年会費

毎年4月1日より、翌年3月31日までを事業年度としています。

  • 個人:5,000円(一口)
  • 法人:30,000円(一口)

年度途中のご入会も、当該年度分を一括納入していただきます。

賛助会員特典

賛助会員は以下の特典があります。

  • 機関誌(連盟だより年3回、広報誌年1回)
  • 調査研究事業報告書(年1回発行)
  • 精神保健福祉全国大会開催にかかる資料等
  • スポーツセミナー、シンポジウム、精神障害者バレーボール大会開催等のご案内
  • 会員名簿
  • ホームページ及び機関誌への賛助会員としてのご芳名の掲載(法人・団体名及び個人名の掲載で、個人の住所等情報の掲載は致しません)

特定公益増進法人・税制上の優遇措置

公益社団法人である当連盟は、寄付優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当することとなります。(当連盟に対する寄付が特定寄付金(所得税法78条2項)となり、寄付者は、一定金額をその所得から控除することが可能となる。)

  • 個人の場合には、会費・賛助会費・寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える部分の金額(所得金額の40%が上限)を所得から控除されます。- 所得税法第78条第1項、第2項第3号
  • 法人の場合には、一般の寄附金に係る損益算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。- 法人税法第37条第4項
  • 相続財産を寄附した場合には、相続税の課税価格の計算の基礎から除くことが認められています。- 租税特別措置法第70条第1項

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